契約継続中及び契約終了後5年以内です。登録期間の詳細はこちらをご覧ください。
- 「時効の援用」については、お客さまが債権者である登録会社に対し「時効の援用」をし、登録会社と認識に相違がない場合に、時効の起算日に遡って完済として登録されます(その時点で登録期間経過により登録情報は抹消されます)。
- 「自己破産による免責確定」については、免責確定の事実を証明できる資料をご用意のうえ、お客さまが債権者である登録会社に対してご連絡ください。登録会社が免責確定の事実を確認すると、その債権について免責確定の日付でJICCに完済の登録を行います。
※破産手続きにより免責が確定した場合、債権者である登録会社(消費者金融会社、クレジット会社等)に対して、裁判所から通知があるわけではありません。そのため、登録会社が免責確定の事実を知らず情報を更新することができない場合があります。