JICC 指定信用情報機関 株式会社 日本信用情報機構

重要なお知らせ

二親等以内の血族 法定相続人等による開示


亡くなられた方の信用情報については、法定相続人または2親等以内の血族の方(以下、「法定相続人等」という)が開示手続きを行うことができます。

⇒2親等以内とは?

また、法定相続人等から委任を受けた弁護士・司法書士についても開示手続きが可能です。

開示結果の受け取りまで委任を受けた弁護士・認定司法書士の方のお手続きについてはこちら

開示手続きのみ委任を受けた代理人の方のお手続きについてはこちら

 

法定相続人等による手続き

1.必要書類

以下の書類をご用意ください。

本人確認書類2点
A群(原本)+B群

当社フォームに入力

コンビニで郵送開示利用券を購入

(1)お手続きされる法定相続人等の本人確認書類

以下【A群】1点、【B群】1点の合計2点を同封してください。
※ 本人確認の正確性を確保し、信用情報を厳格に保護するため、当社の判断により本人確認書類の追加提出をお願いする場合や、開示受付をお断りする場合があります。

【A群】現住所(送付先)が記載されているもの(発行日から3か月以内の原本 ※コピー不可

本人確認書類 注意事項
1.住民票の写し 市区町村の窓口またはコンビニエンスストアで取得したもの
をそのままお送りください。
※コピーでは受付できません。
2.印鑑登録証明書
3.戸籍の附票の写し

【B群】「氏名」・「生年月日」の記載がある面のコピー(有効期限内または現在有効なもの)

本人確認書類 注意事項
1.運転免許証または運転経歴証明書 裏面に記載がある場合は両面コピー
2.パスポート 顔写真、氏名、生年月日が掲載されているページをコピー
3-a:在留カードまたは特別永住者証明書
3-b:特定在留カードまたは特定特別永住者証明書
3-a:裏面に変更履歴ありは両面コピー
3-b:表面のみコピー
4.マイナンバーカード(個人番号カード) 表面のみコピー
※通知カードは本人確認書類として利用できません。
5.障がい者手帳 氏名・生年月日欄をコピー
6.健康保険の資格確認書 氏名・生年月日欄をコピー
7.戸籍謄本または戸籍抄本(発行日から3か月以内) 原本またはコピー
  • 日本国内の官公庁等(健康保険組合を含み、外国政府機関を除く)が発行したもので、現在有効なものに限ります。
  • 本籍地、個人番号、健康保険の資格確認書の記号、番号、保険者番号、QRコードが記載されている場合は、お手数ですが塗りつぶしてお送りください。該当部分に塗りつぶしが無いものについては、当社で塗りつぶしの処理をいたします。
  • 誤ってマイナンバーカード(個人番号カード)の裏面や通知カードのコピーを送付された場合は廃棄します。
  • 送付していただいた本人確認書類は返却することはできません。

 

(2)お手続きされる方が法定相続人等であることが確認できる書類

亡くなられた方の法定相続人等であることがわかる書類(法定相続情報一覧図または戸籍謄本(または抄本)等、発行日から3か月以内の原本)をご送付ください。

 

(3)ご本人(開示対象者)が亡くなられていることが確認できる書類

死亡が確認できる法定相続情報一覧図または戸籍謄本(または抄本)等の原本をご送付ください。
旧氏名(別名)での登録情報の開示をご希望の場合は、旧氏名(別名)とのつながりがわかる本人確認書類(戸籍謄本または抄本等)も必ずご送付ください。

 

※法務局発行の「法定相続情報一覧図」(登記官の認証文言付きの書類)をご利用になる場合
法務局発行の「法定相続情報一覧図」(登記官の認証文言付きの書類原本)をご提出いただく場合は、上記「(2)お手続きされる方が法定相続人等であることが確認できる書類」及び「(3)ご本人(開示対象者)が亡くなられていることが確認できる書類」としての「戸籍謄本(または抄本)等」のご提出は原則不要です。
法務局発行の「法定相続情報一覧図」(登記官の認証文言付きの書類原本)の取得方法及び制度の詳細については、法務局のホームページをご参照ください。
「法定相続情報証明制度」について(法務局)

 

(4)信用情報開示申込書(ご本人が亡くなられている場合)

下記の「申込書作成フォーム」から、該当する申込者を選択後、必要事項をご入力のうえ、QRコード付きの開示申込書(PDF)を印刷してください。

プリンターをお持ちの方はこちら
プリンターをお持ちでない方はこちら

 

2.手数料

 2,177円(税込)
 コンビニエンスストアにて郵送開示利用券を購入してください。(定額小為替証書による受付は行っておりません。)

  • 上記手数料には開示結果の郵送料金(本人限定受取郵便(特例型))及びコンビニチケット発券手数料を含みます。
  • 郵送方法に「速達」を希望する場合の購入金額は、「2,511円」です。
  • 登録情報が無い場合でも、お支払いいただいた手数料はお返しできません。

【郵送開示利用券の購入方法】
 郵送開示利用券は、コンビニエンスストア(セブン-イレブン、ファミリーマート、ローソン、ミニストップ) のマルチコピー機またはLoppiで購入いただけます。 商品番号は「0267188」を入力し、ご希望の郵送開示利用券をご選択ください。    

  • セブン-イレブンでの操作方法はコチラ
  • ファミリーマートでの操作方法はコチラ
  • ローソン、ミニストップでの操作方法はコチラ

<ご利用上の注意事項>

  • 郵送開示利用券の有効期限は発行日から6か月です。有効期限経過後の郵送開示利用券は利用できません。
  • 郵送開示利用券購入に係る領収証は当社、コンビニ店頭での発行はいたしません。
    領収証を必要とされる方は、「郵送開示利用券」に記載されているバウチャー番号をJTB HTA販売センター(050-33118625)にお電話にてご連絡いただき、領収証の発行をご依頼ください。
  • 郵送開示利用券購入後の返金はいたしません。
     

3.書類送付先

「1.必要書類」「2.手数料」を以下住所へご送付ください。

〒105-0011 
東京都港区芝公園2-4-1
芝パークビルB館4階
株式会社日本信用情報機構 開示窓口宛

 

4.JICCから開示結果「信用情報記録開示書」を送付

  • 開示結果は、申込者の本人確認書類【A群】に記載の現住所へ「本人限定受取郵便(特例型・転送不要)」で郵送いたします。
    ※本人限定受取郵便(特例型)の説明はこちら
    ※送付先住所と本人確認書類の住所が異なる場合、郵便局によっては、開示結果が受け取れないケースがありますので、本人限定受取郵便(特例型)を受け取る際の必要書類については郵便局へご確認ください。
  • 申込結果の送付には、申込書類が当社に到着後、7日から10日かかります。

※郵送した開示結果は、必ずお受け取りください。
万一、お受け取りになられず、郵便局の保管期間が経過した場合の再送付はJICCまでお問い合わせください。

 

法定相続人等から開示結果の受け取りまで委任を受けた弁護士・認定司法書士の方のお手続き

開示手続きのみ委任を受けた代理人の方のお手続きについてはこちら

1.必要書類

●下記の(1)~(6)をご用意ください。

送付していただいた必要書類は返却することはできません。

 

(1)開示対象者が亡くなられていることが確認できる書類

死亡の事実が確認できる法定相続情報一覧図または戸籍謄本(または抄本)等の原本をご送付ください。
旧氏名(別名)での登録情報の開示をご希望の場合は、旧氏名(別名)とのつながりがわかる本人確認書類(戸籍謄本または抄本等)も必ずご送付ください。

 

(2)法定相続人等であることが確認できる書類

亡くなられた方の法定相続人等であることがわかる書類(法定相続情報一覧図または戸籍謄本(または抄本)等発行日から3か月以内の原本)をご送付ください。
※「(1)開示対象者が亡くなられていることが確認できる書類」と兼用可能です。

 

※法務局発行の「法定相続情報一覧図」(登記官の認証文言付きの書類)をご利用になる場合
法務局発行の「法定相続情報一覧図」(登記官の認証文言付きの書類原本)をご提出いただく場合は、上記「(1)開示対象者が亡くなられていることが確認できる書類」及び「(2)法定相続人等であることが確認できる書類」としての「戸籍謄本(または抄本)等」のご提出は原則不要です。
法務局発行の「法定相続情報一覧図」(登記官の認証文言付きの書類原本)の取得方法及び制度の詳細については、法務局のホームページをご参照ください。
「法定相続情報証明制度」について(法務局)

 

(3)代理人である弁護士・認定司法書士の方の必要書類

①弁護士会、司法書士会発行の証明書または職印証明書(発行日から3か月以内の原本
 ※委任状<代理人>住所欄に記載の住所が確認できるものをご用意ください。

  • 代理人が弁護士法人の場合は、「登記事項証明書(登記簿謄本)」または「印鑑証明書」が必要になります。(発行日から3か月以内の原本) 

②代理人の方の本人確認書類1点
 代理人の方の本人確認書類は、下表から1点を同封してください。 

本人確認書類 注意事項
1.運転免許証または運転経歴証明書 裏面に記載がある場合は両面コピー
2.パスポート 顔写真、氏名、生年月日が掲載されているページをコピー
3-a:在留カードまたは特別永住者証明書
3-b:特定在留カードまたは特定特別永住者証明書
3-a:裏面に変更履歴ありは両面コピー
3-b:表面のみコピー
4.マイナンバーカード(個人番号カード) 表面のみコピー
※通知カードは本人確認書類として利用できません。
5.障がい者手帳 氏名・生年月日欄をコピー
6.健康保険の資格確認書 氏名・生年月日欄をコピー
7.住民票の写し(発行日から3か月以内) 原本またはコピー(本籍地・個人番号の記載が無いもの)
8.印鑑登録証明書(発行日から3か月以内) 原本またはコピー
9.戸籍謄本または戸籍抄本(発行日から3か月以内) 原本またはコピー
  • 本人確認書類は、日本国内の官公庁等(健康保険組合を含み、外国政府機関を除く)が発行したもので、現在有効なものに限ります。
  • 本人確認書類に本籍地、個人番号、健康保険の資格確認書の記号、番号、保険者番号、QRコードが記載されている場合は、お手数ですが塗りつぶしてお送りください。該当部分に塗りつぶしが無いものについては、当社で塗りつぶしの処理をします。
  • 誤ってマイナンバーカード(個人番号カード)の裏面や通知カードのコピーを送付された場合は廃棄いたします。
  • 送付していただいた本人確認書類は返却することはできません。

 

(4)信用情報開示申込書(ご本人が亡くなられている場合)

下記の「申込書作成フォーム」から、申込者相続人等の法定代理人/開示書の受取までを委任された弁護士または認定司法書士を選択後、必要事項をご入力のうえ、QRコード付きの開示申込書(PDF)を印刷してください。

 

 

(5)委任状

委任状「開示書の受け取りまでの委任」(委任された法定相続人等が直筆で全て記入し、実印が押印されたもの)をご送付ください。
※委任状フォーマットは「委任状【開示申し込み手続き及び開示書受領の委任】」をご利用ください。

 

(6)法定相続人等の印鑑登録証明書

法定相続人等の印鑑登録証明書(発行日から3か月以内の原本)をご送付ください。

 

2.手数料

 2,177円(税込)
 コンビニエンスストアにて郵送開示利用券を購入してください。(定額小為替証書による受付は行っておりません。)

  • 上記手数料には開示結果の郵送料金(本人限定受取郵便(特例型))及びコンビニチケット発券手数料を含みます。
  • 郵送方法に「速達」を希望する場合の購入金額は、「2,511円」です。
  • 登録情報が無い場合でも、お支払いいただいた手数料はお返しできません。

【郵送開示利用券の購入方法】
 郵送開示利用券は、コンビニエンスストア(セブン-イレブン、ファミリーマート、ローソン、ミニストップ) のマルチコピー機またはLoppiで購入いただけます。 商品番号は「0267188」を入力し、ご希望の郵送開示利用券をご選択ください。    

  • セブン-イレブンでの操作方法はコチラ
  • ファミリーマートでの操作方法はコチラ
  • ローソン、ミニストップでの操作方法はコチラ

<ご利用上の注意事項>

  • 郵送開示利用券の有効期限は発行日から6か月です。有効期限経過後の郵送開示利用券は利用できません。
  • 郵送開示利用券購入に係る領収証は当社、コンビニ店頭での発行はいたしません。
    領収証を必要とされる方は、「郵送開示利用券」に記載されているバウチャー番号をJTB HTA販売センター(050-33118625)にお電話にてご連絡いただき、領収証の発行をご依頼ください。
  • 郵送開示利用券購入後の返金はいたしません。

 

3.書類送付先

「1.必要書類」「2.手数料」を以下住所へご送付ください。

〒105-0011 
東京都港区芝公園2-4-1
芝パークビルB館4階
株式会社日本信用情報機構 開示窓口宛

 

4.JICCから開示結果「信用情報記録開示書」を送付

  • 開示結果は、代理人である弁護士または認定司法書士の方の確認書類に記載の住所へ「本人限定受取郵便(特例型・転送不要)」で郵送いたします。
    ※本人限定受取郵便(特例型)の説明はこちら
    ※送付先住所と確認書類の住所が異なる場合、郵便局によっては、開示結果が受け取れないケースがありますので、本人限定受取郵便(特例型)を受け取る際の必要書類については郵便局へご確認ください。
  • 開示結果の送付には、申込書類が当社に到着後、7日から10日かかります。

※郵送した開示結果は、必ずお受け取りください。
万一、お受け取りになられず、郵便局の保管期間が経過した場合の再送付はJICCまでお問い合わせください。

 

2親等以内とは?

 

 

 

 

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