JICC 指定信用情報機関 株式会社 日本信用情報機構

「開示手続き」のよくある質問

本人が亡くなっている場合、開示申し込みできますか?

開示全般

亡くなられた方の信用情報は、法定相続人または2親等以内※の血族の方等が郵送手続きによりお申し込みできます。 

※1親等:本人の両親と子   2親等:本人の祖父母、兄弟、姉妹、孫

関連する質問

問題が解決しない場合

本ページをご覧いただいても問題が解決しない場合は、
JICCまでお問い合わせください。