2022年4月から成年年齢が20歳から18歳へと引き下げられることに伴い、18歳や19歳の方であっても、親権者等の法定代理人の同意なしに自分で様々な契約(例:携帯電話の購入、ひとり暮らしのアパートを借りる、ローンを組む。)を行うことができるようになりますが、これまで認められていた18歳や19歳の方の未成年者取消権(※)が認められなくなります。
※未成年者が親権者等の法定代理人の同意を得ないでした法律行為を取り消すことができる権利
契約における若年層のトラブルは多く発生しており、自身に不利益な契約をした場合でも、契約の取り消しが難しくなります。
契約におけるトラブルを未然に防止するため、各団体では、以下のような注意喚起ページやSNSのアカウントを設けておりますので、内容を確認し、トラブル防止に努めましょう。